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日本の弁護士の多くは、「○○法律事務所」、「○○弁護士法人」のような名称の事務所を自ら経営し、又は他の弁護士が経営する事務所に所属して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は、日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。)、法人化した場合には、事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。

 

一般に弁護士が所属するオフィスを指して「弁護士事務所」と表現することがあるが、法律上は「法律事務所」、「弁護士法人」のいずれかを名称に含めることが強制されているため、正式名称ではない。

 

弁護士の事務所には、組織法的には民法上の組合と弁護士法人の2種類がある。アメリカなどの法律事務所によく見られる有限責任組合(LLP)の形態は日本法では許されていない。

 

一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、ローファーム(一般に大規模法律事務所を意味する)や共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)といった種類がある。扱う案件の内容によっては、渉外事務所(国際案件をも対象とする)、総合事務所(対象範囲が全般的ないしは広い)、ブティック(専門分化し特定分野に強みがある)などのような分類がされることがある。

 

構成人数としては、弁護士が1人のものから200人以上のものに至るまで様々であるが、大人数の事務所は東京や大阪に集中している。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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