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昭和40年代より急激にその数を伸ばし、現在ではなくてはならない存在になっており、学校側も大手学習塾の指導法に注目している。

 

塾に行くことが流行り始めた時期、塾に行っていない子供を「未塾児」と言っていたことがあった。「未熟児」と掛けて、まだ塾に行っていない子供という意味であるが、この語に対する批判もあった。

 

学生がもう一つ学校に行くことをダブルスクールというが、日本の小中高生のかなりの部分が学校と塾・予備校を掛け持ちしており、心身に悪影響を与えるのではないかという指摘もある。塾が流行っている一因に、公立学校のゆとり教育への不安感がある。このゆとり教育の結果、塾へ行かない子供との学力の格差がますます広がり、最近では文部科学省もこれを見直し、発展的学習を取り入れている。

 

かつて文部省(現文部科学省)は学習塾を好ましくない存在としていたが、文部大臣の諮問機関である生涯学習審議会が1999年に行った提言以来、学校教育と学習塾を共存させる方針に転換した(学習塾は文部科学省の所管だと思われがちだが、学習塾は利潤を第一に運営されるサービス産業の一業種なので経済産業省の所管である)。

 

海外でも海外在住日本人子女の間で学習塾に通う子供が増加している。背景には、現地での学習では、帰国後日本の学校への入学・編入に求められる学習内容やレベルに合わせらないことがあげられる。放課後のイベントなどで地元に貢献することを重視する現地の学校では、学習塾は悩みの種である。

 

1984年、香山健一は、中曽根康弘内閣の臨時教育審議会で、学習塾を学校として認知するよう主張した。

 

なお、一部の中高一貫の私立中学校では、公立中学校と塾の両方に通うよりも、私立中学校だけに通った方が総合的に得だと宣伝しているが、私立中学の生徒でも塾に通う生徒は多い。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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日本の弁護士の多くは、「○○法律事務所」、「○○弁護士法人」のような名称の事務所を自ら経営し、又は他の弁護士が経営する事務所に所属して活動している。日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は、日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。)、法人化した場合には、事務所を複数持つことができるなどのメリットがある。また、最近は企業に直接雇用される弁護士や行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。

 

一般に弁護士が所属するオフィスを指して「弁護士事務所」と表現することがあるが、法律上は「法律事務所」、「弁護士法人」のいずれかを名称に含めることが強制されているため、正式名称ではない。

 

弁護士の事務所には、組織法的には民法上の組合と弁護士法人の2種類がある。アメリカなどの法律事務所によく見られる有限責任組合(LLP)の形態は日本法では許されていない。

 

一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、ローファーム(一般に大規模法律事務所を意味する)や共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)といった種類がある。扱う案件の内容によっては、渉外事務所(国際案件をも対象とする)、総合事務所(対象範囲が全般的ないしは広い)、ブティック(専門分化し特定分野に強みがある)などのような分類がされることがある。

 

構成人数としては、弁護士が1人のものから200人以上のものに至るまで様々であるが、大人数の事務所は東京や大阪に集中している。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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