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第二次世界大戦の終戦後、GHQによる民主化政策の一環として、計理士制度から公認会計士制度への見なおしや、弁護士制度の見なおしが行われた。そして、公認会計士法成立の翌年、税務代理士制度も見直しがなされることとなった。 昭和24年(1949年)に来日したカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団が発表した報告(いわゆるシャウプ勧告)において、税務代理を行う者の水準を向上し、納税者及び税務官公署のためのよりよい協力者となって、税務行政の適正円滑化を推進すべきであるとの観点からの勧告がなされた。

 

この報告を受けて、納税者等のためのよりよい協力者を増やすべく税務代理を行うものを「弁護士、会計士に厳しく限定せず、加えて税理士試験合格者、院免除者にも税務代理を行うことが出来るようにする」こととされた。すなわち、「国民経済の発展により税務を行う者がより多く必要となったが、弁護士、会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があったため、その数を安易に増加させることは困難である。このため単に税務の資質をはかるのみの簡易な税理士試験を導入し、税務従事者の絶対数を増やそう」と考えられたのである。 この結果、昭和26年(1951年)に税理士法が成立、同年615日に公布され同年715日に施行された。また、税理士法の施行に伴い、従前の税務代理士法は廃止された。又、この改正により、単に試験に合格しただけの税務従事者が誕生することになったため、単なる総称としての税務代理士は、専門家としての税理士資格へと性質が変わることになる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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