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弁理士の業務は弁理士法に規定されており、いわゆる専権業務を弁理士以外の者が行うことは法律上禁止されている。

 

専権業務(弁理士法41項)

弁理士は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができる。

 

上記業務は弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁理士法75条)。違反した場合には刑事罰の対象となる(弁理士法79条)。そのため、上記業務は弁理士の専権業務とよばれている。

 

なお、弁護士の隣接職種への独占業務開放の規制緩和の流れを受け、弁理士の業務範囲は年々拡大している。関税法、著作権法、不正競争防止法に関する事務等へ弁理士の守備範囲は拡大している。

 

周縁業務(弁理士法42項~6条)

侵害品輸入時における、輸入差止手続き時の代理業務(421号)。

特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続についての代理(422号)。

特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる(43項)。

特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する訴訟について、補佐人として陳述又は尋問をすることができる(5条)。

特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する訴訟について、訴訟代理人となることができる(6条・但し、一定の研修修了と認定試験(特定侵害訴訟代理業務試験)の合格、そして弁護士との共同受任が条件)。

上記業務は、弁護士法72条の例外として弁理士が行うことのできる業務であり、弁護士又は弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁護士法72条)。 違反した場合は刑事罰の対象となる(弁護士法77条)。そのため、上記業務は、弁理士の周縁業務とよばれている[要出典]

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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